
-
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)とは、第2次石油危機を契機に1979年に制定された法律です。現在、工場・事業所、輸送、住宅・建築物、機械機器の4分野において省エネ対策を強化する目的で定めています。

経済産業省は、産業部門に加えて、大幅にエネルギー消費量が増加している業務・家庭部門での対策を強化するために省エネ法の改正法案を2008年の第169回国会に提出し2009年4月1日から施行されることが決定しました。

-
2009年度の改正によって、これまで工場・事業所(店舗)それぞれ単体で1年間に消費したエネルギー使用量(原油換算値)が1500kl以上の場合に報告義務があったものが、1企業の工場・事業所(店舗)の合計が1500kl以上の場合に報告義務が発生します。
また、各種届出書・報告書の提出やエネルギー管理者の選任が義務化されたことによって、これらに従わなかった場合や虚偽の届け出をした場合には、罰則として罰金が科せられることになりました。
- ※詳細については、経済産業省HPをご参照ください。
- 経済産業省資源エネルギー庁HP 「平成20年度省エネ法改正の概要」

-
今回の改正で、チェーン展開する流通業界や外食業界などが新たに規制対象となります。これによって、省エネ法の規制対象となる企業は改正前の10%から、改正後には50%程度まで拡大するとみられています。
事業所の立地条件(所在地等)や施設の構成(例えば、ホテルの場合ではシティホテルとビジネスホテル、病院では総合病院と療養病院)等によってエネルギーの使用量が異なりますが、一般的な目安として例示すると下記の通りです。
小売店舗 |
(延べ床面積) 約3万㎡ 程度 |
|---|---|
オフィス・事務所 |
(電力使用量) 約600万kWh 程度 |
ホテル |
(客室数) 300~400室 程度 |
病院 |
(病床数) 500~600室 程度 |
コンビニエンスストア |
(店舗数) 30~40店舗 程度 |
ファーストフード店 |
(店舗数) 25店舗 程度 |
ファミリーレストラン |
(店舗数) 15店舗 程度 |
フィットネスクラブ |
(店舗数) 8店舗 程度 |






















